特定技能外国人材のご紹介
世界の優秀な人材を紹介し、安心できるサポートをご提供
特定技能外国人の教育から、人材紹介そして登録支援までワンストップで行っています。

ビザ申請サポート、入社前の準備、就職後の登録支援、定着サポートまで、一気通貫のサービスを展開。初めての外国人材採用でも、受け入れ機関と外国人財にとって安心していただけるさまざまなサービスを提供しています。

安心のワンストップサービス
  • 入職前は一人ひとりの成績や個性を考慮し、お客様企業に適合できる人財をご紹介します。入職後は人財が定着できるための生活支援や個別面談を行い、長期にわたり安定した雇用関係を続けられるようにサポートします。同時に、介護分野では介護福祉士試験に合格するための学習支援も行います。
アジアの各国からご紹介
  • フィリピン
  • ネパール
  • インドネシア
  • ベトナム

    ※各国の人材によりご紹介費用は異なります。
ポイント
特定技能とは

「特定技能」とは、2019年4月より新設された新しい在留資格です。「深刻化する人手不足に対応するため、生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていく仕組み」と定義付けされています。対象の産業分野と5年間(2024年まで)の最大受入見込み人数は下記通りです。

よくある質問

Q
支援に要する費用について、受入れ機関が負担しなければならない範囲を教えてください。

受入れ機関の基準として、1号特定技能外国人支援にかかる費用について、直接又は間接に当該外国人に負担させないこととされています。法務省令に規定されている各支援事項については、1号特定技能外国人支援計画に盛り込まなければいけない義務的な支援であり、これらの支援を実施するに当たり要した費用については受入れ機関が負担することとなります。

Q
雇用契約の期間に制約はありますか?

雇用期間について、入管法上、特段の定めはありませんが、1号特定技能外国人については、通算で在留できる期間の上限が5年となっていますので、これを超える期間の雇用契約を締結した場合、5年を超える期間については在留が認められないこととなりますので留意願います。

介護福祉士試験に合格し登録すれば、特定技能1号から在留資格「介護」への変更が可能となります。

Q
外国人の生活サポートを依頼したいのですが。

当社は、登録支援機関を申請しておりますので、来日後の生活支援もサポートいたしますので来日後サポートについてもご相談ください。


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