ビザ申請サポート、入社前の準備、就職後の登録支援、定着サポートまで、一気通貫のサービスを展開。初めての外国人材採用でも、受け入れ機関と外国人財にとって安心していただけるさまざまなサービスを提供しています。
「特定技能」とは、2019年4月より新設された新しい在留資格です。「深刻化する人手不足に対応するため、生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていく仕組み」と定義付けされています。対象の産業分野と5年間(2024年まで)の最大受入見込み人数は下記通りです。
受入れ機関の基準として、1号特定技能外国人支援にかかる費用について、直接又は間接に当該外国人に負担させないこととされています。法務省令に規定されている各支援事項については、1号特定技能外国人支援計画に盛り込まなければいけない義務的な支援であり、これらの支援を実施するに当たり要した費用については受入れ機関が負担することとなります。
雇用期間について、入管法上、特段の定めはありませんが、1号特定技能外国人については、通算で在留できる期間の上限が5年となっていますので、これを超える期間の雇用契約を締結した場合、5年を超える期間については在留が認められないこととなりますので留意願います。
介護福祉士試験に合格し登録すれば、特定技能1号から在留資格「介護」への変更が可能となります。
当社は、登録支援機関を申請しておりますので、来日後の生活支援もサポートいたしますので来日後サポートについてもご相談ください。